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令和4年4月~の【年金手帳廃止】【育児・介護休業法改正】のポイント

令和4年4月~の【年金手帳廃止】【育児・介護休業法改正】のポイント

2022.02.18

企業様向け

兵庫県神戸市に本社を置き、関西だけでなく山陰エリアにも特化した人材派遣・紹介会社を営み、

【じょぶる島根】を運営しています【タスクターニングネクスト株式会社】です(/・ω・)/

求職者様だけでなく、企業様にとっても少しでもお役に立てるような情報をお伝えできればと思っております。


今回は令和4年4月1日から変わる下記2点に関するお話をお伝えいたします。
①「年金手帳が廃止になる」
②「3段階で施行される育児・介護休業法改正のポイント」


まずは年金手帳が廃止になるという内容からお伝えします。


年金手帳がなくなる|2022年4月に廃止へ
現在20歳以上の人、20歳未満でも就職している人は持っている年金手帳。
しかし、2022年4月以降に20歳になる方から廃止されます。

4月以降に就職する人はあの表紙を見ないんですね...

廃止となる背景としては、オンライン化とマイナンバーの導入によりPCがあれば情報が閲覧できることや事務コストの削減のためだそう。
年金手帳の発行に2.7億円の事務コストがかかっているそうで、今後は経費削減につながりそうですね。

年金手帳の廃止にともない、2022年4月以降新しく国民年金の被保険者になった人へは、
資格取得を知らせる書類として「基礎年金番号通知書」が送付されるようになるそうです。


じゃあ、もう年金手帳はいらない?
発行済みの年金手帳は引き続き、基礎年金番号の証明書類として認められます。
ですが、手帳の再発行はできなくなるので、現時点で紛失している方は再交付の手続きをしておいても良いそうです。

なお、日本年金機構では個人番号の利用を推進しており、マイナンバーカードの提示による相談や申請の受付がすでにはじまっています。
マイナンバーを利用した事務の円滑化のためにマイナンバーの収録も進めており、
年金手帳やその他書類の提出を必要としない手続きの幅は、今後ますます広がっていくでしょう。

大切なのは基礎年金番号個人番号なのでそれだけは分からなくなってしまわないようにお気を付けください。
また、入退職書類が変わる可能性があるのでご確認ください。

採用や退職時もスマホ一つで完結してしまう時代がやってくるかもしれません。



さて、次は「3段階で施行される育児・介護休業法改正のポイント」についてお伝えいたします。


今はもう懐かしいですが「逃げ恥」でも星野源さんが演じる津崎さんが取得していた育児休業。
男女ともに仕事と育児を両立できるようにこの4月に新しい制度や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われます。
男性の産休制度も新設する予定です。

誰でも育児休業を取りやすいような仕組みが整いつつあります。
ぜひ、参考にしていただければ幸いです。


令和4年4月1日「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」
令和4年4月1日に施行されるのが、見出しにしているものです。
従業員さんが育児休業を取得しやすい職場づくりを推進させたいという意図での改正となっています。
本改正のポイントは2点です。

● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
● 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

詳しくはコチラ(1P)をご覧ください。

育児休業をの仕組み自体を知ってもらう取り組みを企業が積極的に行うことが明示されています。
有期雇用の方も育児休業が取得できるよう緩和も行われる予定なので、こちらも確認が必要です。

令和4年10月1日「産後パパ育休制度」を新設|男性の産休制度
さて、耳慣れない制度ですが、来年の10月から施行されます。
パパとついているので一目瞭然ですが、男性の産休制度という位置づけです。

《概要》
● 対象期間取得可能日数
 子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能

●申出期限
 原則休業の2週間前まで

●分割取得
 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)

●休業中の就業
 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能

詳しくはパンフレットなどをご確認いただきたいのですが、新制度では“休業中の就業”ができるようになることから、「職場に迷惑をかけたくない」と育児休業取得をあきらめていた男性の心理的なハードルが低くなるかもしれません。

また、最大で4週間取得可能なのですが、その期間を分割して取得することが可能です。

詳しくはコチラ(P2)をご覧ください。


まとめ
今回は、広がっていく育児・介護休業法の改正についてお知らせでした。
以前にもまして多様化という言葉を聞くようになりましたが、働きながら子育てができる環境づくりを求められているようです。

休業中の給与や業務などの問題があるので一筋縄ではいかない問題ですが、スタッフさんから要望が上がるかもしれないので、
まずは改正の内容とポイントを押さえていただければ幸いです。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。
ご担当者様もご自愛ください。





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