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【2022年4月から改正】女性活躍推進法の適応が拡大!

【2022年4月から改正】女性活躍推進法の適応が拡大!

2022.03.18

企業様向け

兵庫県神戸市に本社を置き、関西だけでなく山陰エリアにも特化した人材派遣・紹介会社を営み、

【じょぶる島根】を運営しています【タスクターニングネクスト株式会社】です(/・ω・)/

求職者様だけでなく、企業様にとっても少しでもお役に立てるような情報をお伝えできればと思っております。

今回はこの4月から改正される「女性活躍法」についてお知らせします!


 女性活躍推進法とは
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」は、女性の活躍推進について定める日本の法律です。
所管官庁は内閣府。

現在および将来の人手不足、労働力不足を解消するため
就業を希望しているものの、育児や介護を理由に働けていない女性が約300万人にも上るため
出産・育児による離職を経て再就職する際に非正規雇用者となる場合が多く、能力の発揮を阻む一因となっているため
グローバル化やダイバーシティ(人材の多様化)に対応するため
各種ハラスメントに対処するため

といった背景で2015年9月4日公布、同日施行された10年間の時限立法です。



 義務付けられた取組み
女性活躍推進法では、常時雇用する従業員数が301人以上の企業に対し、下記の取り組みを義務づけています。

自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
都道府県労働局に一般事業主行動計画策定・変更届を届出すること
女性の活躍に関する情報を公表すること(年に1回以上データを更新すること)

このような取組みを通して女性の活躍を政府は後押ししようとしています。
では、今回改正となるポイントはどのようなことなのでしょうか。



 2022年4月1日から法改正で変わること
2022年4月1日以降、対象となる企業の従業員数が下記のとおり改正されます。


義務 努力義務
現在 301人以上の企業 300人以下の企業
2022年4月1日以降 101人以上の企業 100人以下の企業

女性活躍推進法の「常時雇用する労働者」は正社員だけではありません。
パート・アルバイト、契約社員など名称にかかわらず、以下のいずれかの要件に該当する従業員を指しています。

(1) 雇用期間の定めがない者
(2) 雇用期間の定めがあり、1年を超えて雇用されている者(雇用が見込まれる者含む)

対象となる事業主は、一般事業主行動計画を策定し、各都道府県の労働局に提出する必要があります。
つぎに、一般事業主行動計画策定の流れを解説します。



 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定の流れ
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定から、労働局への一般事業主行動計画策定・変更届の届出、取り組みの実施までの流れは下図のとおりです。




 えるぼし・プラチナえるぼしマークについて
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出をした企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組み状況が優良(えるぼし認定)、特に優良(プラチナえるぼし認定)であるなど一定の要件を満たした場合に認定されます。
えるぼし・プラチナえるぼしマークは、女性の個性と能力を発揮しやすい職場環境である企業として、厚生労働大臣により「女性が活躍できる企業」として認定を受けた証です。
えるぼしには、さまざまな企業や社会の中で活躍し、星のように輝く女性への「エール」と、そんな輝く女性が増えていくようにとの願いが込められています。

【えるぼし・プラチナえるぼしマークの企業メリット】
女性が活躍できる企業としてイメージアップ
従業員の働きがいのアップ
女性の採用から多様なキャリア形成まで職場環境の整備
優秀な人材の確保、定着
厚生労働省のサイトに掲載
労働環境整備などの必要資金を低金利で利用
国などの事業の入札時の加点 など

【えるぼし・プラチナえるぼしマークをつけることができるもの】
求人広告
企業の印刷物(封筒や名刺など)
企業のコーポレートサイト
自社の商品やその広告 など

えるぼし・プラチナえるぼし認定の認定基準についてはこちらをご覧ください。



 まとめ
今回の改正により、企業における女性の活躍状況の見える化がさらに進みます。
女性活躍を後押しし、えるぼしマーク取得などの取り組みを外部へアピールすることは、どの従業員規模の企業にとっても、優秀な人材確保やイメージアップにつながるでしょう。
女性従業員が一層やりがいを感じ安心して力を発揮できる職場環境づくりを目指していきましょう!!


最後まで読んでいただき有難うございました。

今回の内容でご不明な点はTEL(078)940-1220へご連絡ください(^^)/



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