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労働者代表とコロナウイルス給付金対応について

労働者代表とコロナウイルス給付金対応について

2022.03.25

企業様向け

兵庫県神戸市に本社を置き、関西だけでなく山陰エリアにも特化した人材派遣・紹介会社を営み、

WEB広告媒体【じょぶる島根】を運営しています【タスクターニングネクスト株式会社】です(/・ω・)/

求職者様だけでなく、企業様にとっても少しでもお役に立てるような情報をお伝えできればと思っております。


今回は労使協定を締結する際に重要なポジションである労働者代表の適正な選任についてとコロナ給付金についてお伝えいたします。

 労使協定と36協定
長時間労働や休日出勤など労働条件に関する動きは社会現象となっていますが、その詳しいところはなかなか掴めないのが現状ではないでしょうか。
36協定などの労使協定は、労働基準法上の刑罰を免れるという重大な効果があるにもかかわらず、なかなかピンとこないようで、どうしても軽視されがちになっています。

従業員の健康問題という観点からも、適正な協定の締結は必要です。
また、適正に選任されていない場合、協定は無効であると主張された際にトラブルになりかねません。

社中で一番の古株の人に、「この書類のここの部分に署名・押印してくれ」というようなやり方で選任を行っている場合は
ぜひ一度、健康経営と企業防衛の観点からも見直しを行ってみてはいかがでしょうか。


 適正な選任方法
そもそも労使協定は、経営者と労働組合が締結するものですが、労働組合のない場合は労働者代表を選出したうえで締結する必要があります。
少し面倒に感じる方もいらっしゃるかと思いますが、労働者代表の選出・選任方法の一例をご紹介いたします。

1. 36協定を締結するにあたって、過半数代表者を選出することが必要である旨、事業場内に通知する。
2. その上で、期日を指定して、立候補者を募る。
3. 立候補者がいれば、その立候補者でよいかどうか、投票・挙手等で信任を問う。⇒過半数の信任があれば、決定。
4. 立候補者がいなければ、同様に期日を指定して、適任者と思う人を推薦してもらう。
5. 推薦された人に対して、投票・挙手等で信任を問う。⇒過半数の信任があれば、決定。

上記が適正な選任方法の一例です。


 まとめ
労働基準監督署の査察が入ると、経営者は適切な手続きを踏んでいるか確認されます。
また、労働者代表の選出方法に問題があり、労使協定を適切に結んでいなかった場合、経営者からの指示には応じないと主張されることもあり得ます。
こういったトラブルを防ぐためにも、適切な手続きを取り、適法性を客観的に示すことも必要です。
今一度、自社の労使協定に関する環境はどのようになっているのか改めて確認してみてはいかがでしょうか。



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さて、次は新型コロナウイルスに感染した社員が休む場合に【休業手当は必要なのか】についてお伝えします。
山陰でも増えておりますが、その場合の休業手当はどうすればいいのでしょうか?



 こんなとき休業手当は必要?

新型コロナに感染した社員、感染が疑われる社員、濃厚接触者に該当する社員を休業や自宅待機させる場合、休業手当を支払う必要があるのでしょうか?

今回調べたところ、感染していることが発覚しているか否かがポイントでした。

既に感染している場合は休業手当(労働法26条)の支払い義務はないようです。

一方、感染未確定(濃厚接触者を含む)の場合は基本的に支払い義務が生じるそうです。
※保健所や医師の休業指示がある場合は支払い義務はありません。


 支給の全体像


全体像としてまとめると、このような経路のようです。

こちらに関しては簡単なご案内ではありますので、厚生労働省のHPの確認や自社の担当者、または社労士さんと対応を相談いただければと思っております。


 まとめ

今回は休業手当支給の全体像をお知らせいたしました。
休業手当の支給のポイントがお伝えできていれば幸いです。
突然この対応をしなければならない日が来るかもしれないのでご準備いただければと思います。




最後までご覧いただきましてありがとうございます。
今回の内容でご不明な点は下記の番号へお問い合わせください。
山陰エリア…TEL(0852)61-8838
それ以外のエリア…TEL(078)940-1220


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